土地

土地探しでの「市街化調整区域」の見方

2024.12.09

こんにちは。住宅アドバイザーの緒方 涼です。

本日は土地探しにまつわるお話を1つさせていただきます。

 

弊社の対応エリアの中であま市や稲沢市はとても多くのお問い合わせをいただくエリアです。

そして、そのエリアで土地探しをしていると「市街化調整区域」の土地が見つかることが多くございます。

 

市街化調整区域とは読んで字のごとくですが、市街地=街づくり を抑制(調整)する地域の事を指します。

こちらは原則、家を新築することはできないエリアです。

(ちなみに、愛知県は昭和45年11月23日頃から「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引きがされております。)

市街化調整区域は土地価格が安かったり、そのわりには土地が広々としていて一見よさそうに見えるケースが多いですから、「掘り出し物をみつけた!」と土地資料をご持参される方もいらっしゃいます。

 

とはいえっても全く建てられないということではなく条件を満たせば建築が認められる場合があります。

市街化調整区域での新築について、同じような内容が書かれているサイトはたくさんあるかと思いますが、

今回は「土地探しからスタートする方」が「戸建新築」をするために土地を探しているという条件に絞って、なるべくわかりやすくご案内させていただきます。


まず、建築が可能な市街化調整区域の土地の前提条件は下記になります。

・その土地が市街化調整区域に区分されるより前(昭和45年11月23日まで)から宅地だった場合

・上記を満たして建築の許可を得られる場合。

細かい話を言えば農家の方の分家等、他にも許可が下りる要件は様々ありますが、今回は土地探しからの新築ということでこちらをあげさせていただきました

 

つまり市街化調整区域で土地を購入して新築するには、最低限の条件として「市街化調整区域に区分される前から宅地である」土地を探すことになります。

そこで、土地探しでよさそうな市街化調整区域を見つけた時の簡単な見分け方をお伝えします。


①市街化調整区域である

まずはその土地が建築ができそうな市街化調整区域の土地かを調べる必要があります。

②地目が宅地以外の場合

宅地でない場合、一般の方は基本的に建築許可が下りませんので、候補から外す必要があります。

③地目が宅地でも最適用途等が「資材置き場」「駐車場」になっていないか

④情報の備考欄等に「要資格」等の記載はないか

上記の記載がある場合、市街化調整区域に区分された後に宅地になった原則建築不可の宅地の可能性が高いです。

 

他にも見分け方はあるのですが、代表的なのは上記です。

これらを念頭に土地探しをすれば、少なくとも探す段階で再建築不可物件については振り分けが出来ます。

わかっていれば建てられない物件の問い合わせをしたりの手間は生じないのはメリットになります。

何事もタイムパフォーマンスは大事ですね。


※あくまで原則のお話しになるため、それ以外の条件・ちゃんと建築許可が下りるかについては土地ごとに調査が必要なので、その辺りは個別でのご相談になりますことをご承知おきください。

 

極論ですが・・・

情報を出している不動産業者さんにお問い合わせするのが本当は一番手っ取り早いのは言うまでもありません。

もしくは法務局に行き、その土地の所在地で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得して履歴を調べる形ですね。

・・・とはいえいきなり不動産業者さんに問い合わせするのはハードルが高い、法務局はよくわからないという方も多いと思います。

その際はぜひ緒方建設にご相談下さい。

緒方建設は建築だけでなく不動産分野においても50年以上の歴史がございますので、市街化調整区域の土地に限らず、お問い合わせの代行や気になる土地の簡易調査等を無料で実施しております。

お問い合わせはお気軽にどうぞ!

最新記事

  • カテゴリー

  • アーカイブ