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消費増税後の支援策には期限があります

2019.09.12

こんにちは。株式会社緒方建設です。

今年も3分の2が終わり、考えてみるとあと4か月弱。

今年は元号が平成から令和に変わったのをはじめ、たくさんのことが起こりまさに怒涛の1年でしたね。

 

さて、目前に控えているだけあって10月から増税になるぽつぽつと消費税の話題が上がるようになってきました。身近なものですとやはり食品や新聞の軽減税率でしょうか。

ざっくりいうと「お酒以外の食品は持ち帰りで、新聞は8%軽減措置」であるということですが、定義が細かくすごくややこしくなっていますね。

特に食品はあくまで持ち帰り限定ですのでたとえばコンビニのイートインや外食すれば10%になり、いわゆるケータリングも対象外みたいですね。食べる場所がお店でなくてもお客さんが指定した場所で調理を伴うのは持ち帰りではないという解釈になるそうです。

ようは「店で買って持ち帰れば8%」「店内で食べたり家にスタッフを呼んで調理をさせたら10%」という解釈でよいでしょう。

 

そして私たちにとって重要なのが住宅においてです。こちらでは4つの支援策があります。

①住宅ローン控除の期間延長

住宅ローン控除の期間が10年→13年に延長されます!

②次世代住宅ポイント

最大で35万ポイントが発行。ポイントはテレビやパソコンなどの対象商品と交換できます!

③すまい給付金の増額

すまい給付金の最大金額が30万円→50万円に増額し、対象者も拡大されます!

④贈与税非課税枠の拡大

直系尊属(祖父母や父母)から贈与を受けて新築した場合、最大1200万円→3000万円が非課税になります!

 

しかしこれらはいつまでも出来るわけではなく、それぞれ期限があるのはご存知でしょうか。

住宅ローン控除は2020年12月末までの入居が必要

次世代住宅ポイントは2020年3月末までの契約が必要

すまい給付金は2021年12月末までの入居が必要

贈与税の非課税は2020年3月末までの契約が必要

 

要件が「契約か入居か」でわかれているのがおわかりでしょうか?

入居まで必要と考えるのであれば、一番リミットが早いのは①住宅ローン控除ですね。新築する場合ほとんどの方が住宅ローンを使うのではないでしょうか。

 

ここで逆算して考えてみましょう。

注文住宅の場合ですと、会社にもよりますが請負契約から完成までは最短でも約半年ほどかかります。

①住宅ローン控除から受けることを考えると、遅くとも2020年6月中に契約をする必要があり、契約前の資金計画やプランニングの打ち合わせに約1か月かかるとすると、2020年5月には建てる会社を決定している必要があります。

しかもこれは、待ちもなくすんなり行けた場合です。

ギリギリの時期になると同じように急いで「家を建てよう」と動く方もたくさん出てくることが予想されますし、会社側も契約件数が多くなり順番待ちがたくさん出てしまいます。

さらに台風など災害や天候不良といった予想外のトラブルによる工事の遅れ等も可能性として考慮すると、期限に間に合わない・間に合うかどうか微妙になることが十分に考えられます。

また、土地から探される方はさらに時間がかかります。

そう考えるともうあまり時間がないことは明白です。

 

そうならないためにはどうするか?

ズバリ「とにかく早めに動くこと」です。

ギリギリで始めて予想外のトラブルで支援策を受けられなかった・・・なんてことにならないようにしましょう!

 

緒方建設は健康で安心でき、住めば住むほど愛着の持てる住まいづくりに努めております。

増税も含めわからないことや家づくりの疑問などなんでもご相談くださいね。

 

※本記事は令和元年9月現在、国が発表した情報で書かれております。今後の発表で施策の変更等がある場合がございますので予めご了承ください。

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